注:*項目は非掲載のため、データのページ参照

中部日本学生競技ダンス連盟規約

成:平成20年度中部学連理事一同

学生競技ダンス連盟の基本4原則

定款

加盟員・加盟校・加盟団体規約

競技会規約

競技会服装規定

採点規定

懲罰規定

中部推奨選手規約

新人戦女子メイク規定*

各書類*

中部日本学生競技ダンス連盟

                         理事会

≪学生競技ダンス連盟の基本4原則≫

1. 競技会は学校を背景とする団体競技を主体とすること。

2. リーダーもパートナーもアマチュアであること。

3. 学生の自主運営によること。

4. 現役中心主義をとること。

≪定款≫

第1章 総則

第1条 (名称) 本連盟は中部日本学生競技ダンス連盟と称し、本規約は中部日本学生競技ダンス連盟規約と称する。

第2条 (地域) 愛知県・石川県・岐阜県・静岡県・富山県・長野県・福井県・三重県をまとめて中部地区とする。

第3条 (目的) 本連盟は、学生競技ダンス精神に則り、学生競技ダンス大会の開催および運営並びに学生競技ダンスの向上および発展のため必要と認められる活動を行い、もって加盟員相互の親睦及び技術の向上を図り、ダンスの一般社会への普及に寄与することを目的とする。

第4条 (加盟校) 中部地区の大学、短期大学、専門学校における競技ダンスに関する団体で、本連盟の趣旨に賛同するものは加盟校として本連盟に加盟できる。加盟校の資格や登録に関しては別に定める。

第5条 (活動) 本連盟は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。

1.学生競技ダンス大会を主催し、後援すること。

2.競技ダンスの研究、その他の加盟員の技術向上に関すること。

3.親睦会の開催、その他の加盟員相互の親睦を図るための企画に関すること。

4.その他、本連盟の目的を達成するために必要と認められる活動。

第2章 役員

第6条 (役員) 本連盟に次の役員を置く。これ以外にも必要な場合には役職を設ける。また、兼任を妨げない。

1.連盟委員長 (競技局長経験者がこれにあたる。)

2.連盟副委員長 (渉外局長経験者がこれにあたる。)

3.理事長 (事務局を統括し、学連主催競技会へのプロ審査員派遣依頼を行う。)

4.副理事長

5.女子部総代

6.競技局長 (競技会においてステージマネージャーを行う。)

7.女子競技局長 (ステージマネージャーを補佐する。)

8.渉外局長

9.財務局長

10.活性化局長 (活性化委員会の委員長がこの任にあたる。)

11.事務局規約監査部長

12.事務局広報部長

13.事務局大会会場取締主任

14.競技局音響部長

15.競技局アナウンス部長

16.渉外局JDSF派遣理事

17.渉外局JBDF担当主任

18.渉外局JDC担当主任

19.書記

第3章 評議会

第7条 (緊急意思決定機関) 評議会は、可及的速やかに対処すべき事態が発生し、かつ次の理事会の開催を待てない場合に召集され、理事会を超えて中部学連の意思を決定できる機関とする。

第8条 (構成) 評議会は、委員長・副委員長・財務局長の3名で構成される。また案件に応じて、必要な人物を参考人として招集できる。

第9条 (職務) 評議会は以下のような職務を行い、その責任を負う。

1.緊急を要する重要案件の処理

2.中部学連の全権代表として外部団体と交渉

3.決定事項を理事会へ報告

第10条 (召集・定足数・議決) 召集は委員長、副委員長、財務局長の3名誰もが行えるとし、この3名がそろわなければ開催できないものとする。また、議決は全員一致によるものとする。

第4章 理事会

第11条 (意思決定機関) 理事会は本連盟の意思決定機関であり、本規約を改廃できる唯一の機関である。

第12条 (構成) 理事会は第2章の役員によって構成される。

第13条 (職務) 理事会は以下のような職務を行い、その責任を負う。

1.予算および決済の作成。

2.規約の制定および改定。

3.競技会の実行および、実行委員長の指名。

4.懲罰の決定および処分。

5.全日本リーダーズキャンプへ参加し、本連盟と全日本学生競技ダンス連盟間で必要な連絡事項を伝達。

6.中部活性化委員会との連携および協力。

7.その他、本連盟の運営に関する重要案件の処理。

第14条 (召集) 理事会は連盟委員会議の後に行われるものとするが、理事長の要求もしくは2名以上の理事による要求があった場合には、これを招集せねばならない。

第15条 (定足数) 理事総数の3分の2以上の出席がなければ理事会を開催できない。

第16条 (議決) 議事は、出席した理事の過半数をもって議決とし、可否同数の場合は委員長の判断で決する。

第5章 連盟委員会

第17条 (構成) 理事会の統括の下に連盟委員会を置く。連盟委員会は各加盟校から派遣される連盟委員によって構成される。

第18条 (職務) 連盟委員会は次のような職務を行い、その責任を負う。

1.本連盟の運営に関する事務。

2.所属する加盟校と本連盟との間で必要な連絡事項の伝達。

3.競技会の企画および運営。

4.リーダーズキャンプの企画運営。

第19条 (招集) 連盟委員会議は、必要に応じて理事会がこれを招集し、開催する。

第20条 (部局) 連盟委員会の中に次の部局を設置する。

1.事務局 (別にこれを定める。)

2.競技局 (別にこれを定める。)

3.渉外局 (別にこれを定める。)

4.財務局 (財の管理運営全般を行う。また、活性化委員会への予算の付与を行う。)

5.活性化局 (別にこれを定める。)

第6章 事務局

第21条 (構成) 理事長・規約監査部長・広報部長・大会会場取締主任からなり、理事長がこれを統括する。

第22条 (職務) 事務局は次のような職務を行い、その責任を負う。

1.学連主催競技会への審査員派遣依頼

2.規約の監査

3.会場の予約

4.学連の活動を外部へ発信

第7章 競技局

第23条 (構成) 競技局長・女子競技局長・音響部長・アナウンス部長からなり、競技局長がこれを統括する。

第24条 (職務) 競技局は次のような職務を行い、その責任を負う。

1.学連主催の競技会を企画

2.競技会出場者のエントリー収集および、競技会データの作成

3.競技会当日の司会および進行

4.競技会当日の採点管理

5.競技会当日の音響管理

第8章 渉外局

第25条 (構成) 渉外局長、JBDF派遣理事、JBDF担当、JDC担当からなり、渉外局長がこれを統括する。

第26条 (職務) 渉外局は次のような職務を行い、その責任を負う。

1.学連主催競技会への審査員派遣依頼(実際の依頼は理事長が行う)

2.パンフレットへの広告依頼(教室への依頼は、教室の組合長を通じて行う)

3.一般の競技会への、学連選手の出場申し込み

4.その他、外部との連絡および交渉全般

一般競技会への学連選手の出場申し込みは、それぞれ担当の2名が行う。また、局長に就任した者はJBDFおよびJDC各組織の内部構成を調べ、それを明確に把握しておくこと。

第9章 活性化局

第27条 (構成) 中部活性化委員会からなる。

第28条 (職務) 新歓業務、新加盟校の勧誘、ダンスパーティーの企画運営など、中部学連を活性化させるための業務全般を行う。

第29条 (委託) 業務の実行は全て中部活性化委員会へ委託する。

≪加盟員・加盟校・加盟団体規約≫

第1章 加盟校および加盟団体

第30条 (資格) 中部地区の大学、短期大学、専門学校における競技ダンスに関する団体で以下の条件を満たすものは、本連盟に加盟できる。

1.活動内容、趣旨について、本連盟の加盟校としてふさわしいこと。

2.加盟員の資格をもつものが存在すること。

3.同一名称を持つ大学・短期大学・専門学校を母体とする既存の加盟校がいないこと。ただし同一学校でも活動場所が距離的に著しく遠く、共に活動をするのが困難と認められた場合はこの限りではない。

第31条 (脱会) 本連盟から脱会を希望する加盟校は、理事会にその旨を届けなければならない。

第32条 (休会) 本連盟の活動に参加が困難な加盟校は、理事会に届け出た後に休会できる。休会中の加盟校は本連盟の規約に定める一切の権利や義務を有しない。また、 加盟員が存在しなくなった加盟校も自動的に休会となる。

第2章 加盟員

第33条 (資格) 原則的に、本連盟加盟団体の構成員は本連盟加盟員の資格を持つ。また、本連盟の加盟校に所属せずとも、理事会が認めれば中部推奨選手として本連盟加盟員の資格を得られる。これに関しては、別途詳しく定める。

第34条 (期間) 加盟後4年目の12月末日までとする。加盟後4年未満で卒業しても加盟員の資格を認める。

第35条 (資格の一時停止) 長期に渡る疾病や留学等のやむを得ない場合には、理事会が承認すれば資格の一時停止を認める。この期間中は加盟していないものとし、停止期間終了後から再び加盟期間が計算される。

第36条 (プロレッスン) 部歴2年次4月1日以降、プロからダンスの指導を受けることをみとめる。ただし部歴2年次4月1日を迎えていない女子が、そうでない男子とカップルを組む場合はこの限りでない。

第37条 (禁止) 特筆すべき禁止事項を以下に定める。

1. (ダブルスクール) 専攻する種目のレッスンを受けるために、複数のスクールに通ってはならない。ただしローテーション期間中におけるパートナーはこの限りでない。またダブル スクールは金銭の支払いの有無に関わらず、異なるスクールに通うことを含む。ただし、外国人による単発的なレッスンおよびレクチャーの受講については、例 外的にこれに当たらない。

2.(プロ行為) ダンス教師の資格を取得することや、有料でダンスの教授を行ってはならない。また、有料でデモンストレーションを行うことも控えること。

3.(プロへの挨拶) プロ教師に対して、挨拶または金品の贈与など、審査の公正を害する行為を行ってはならない。

4.(スタジオ変更) 通うスタジオを途中でみだりに変更してはならない。

5. (スタジオ変更の特例)(ⅰ)通うスタジオの先生が独立ないし異動する場合、ついていく形でのスタジオ変更を認める。(ⅱ)上記以外で、通うスタジオの先 生の事情により指導を受けることがままならなくなった場合のスタジオ変更については、連盟会議の審議により決定する。但し先生の承認がある場合に限る。

≪競技会規約≫

第1章 総則

第38条 (目的) 本規約は学生競技ダンス大会の発展向上に寄与し、その運営の円滑化を図ることを目的とする。

第39条 (適用) 本規約は、中部日本学生競技ダンス連盟が主催するすべての競技会に適用される。

第2章 競技会の運営

第40条 (運営) 競技会実行委員長は理事会によって指名され、競技会の運営は連盟委員が行う。

第41条 (ステージマネージャー) 競技局長がステージマネージャーとして、競技会当日の進行に関する全権限を有すると同時にその責任を負う。

第3章 出場資格

第42条 (団体資格) 出場団体資格は中部日本学生競技ダンス連盟の加盟校及び共同加盟校の正式ダンス部とする。

第43条 (選手資格) 出場選手資格は中部日本学生競技ダンス連盟の加盟員とする。

第4章 競技会

第44条 (開催) 本連盟の主催する競技会は下記の通りである。

1. 中部日本学生競技ダンス選手権大会 学年別戦

2. 中部日本学生競技ダンス モダン選手権大会

3. 中部日本学生競技ダンス ラテン選手権大会

4. 中部日本学生競技ダンス選手権大会 種目別戦

5. 中部日本学生競技ダンス選手権大会 八種目戦

また、関西学生競技ダンス連盟と共催する競技会は下記の通りである。

6. 西日本学生競技ダンス モダン選手権大会

7. 西日本学生競技ダンス ラテン選手権大会

8. 東西対抗戦

第45条 (形式) 試合形式は原則として団体戦とする。

第46条 (運営) 中部地区で開催される競技会の運営は、中部学連の連盟委員がこれにあたる。

第47条 (エントリー) エントリーは、必要事項を記入し定められた日時までに競技会実行委員会に提出しなければならない。

第48条 (エントリー変更) エントリー変更は、競技会当日朝の最終打ち合わせまでに行うこと。

第49条 (種目) 種目はモダン4種(WTFQ)、ラテン4種(CSRP)とする。

第50条 (服装) 競技会における衣装に関する規定は、別にこれを定める。

第51条 (腕章) 腕章使用はこれを認める。

第52条 (背番号) 団体戦、個人戦及び新人戦は各校持ち背番号を使用することを原則とする。

第53条 (審査) 審査は原則として全日本競技ダンス連盟認定団体より派遣された審査員により行い、審査員の数は原則として7名で行う。

第54条 (採点) 採点に関する規定は、別にこれを定める。

第55条 (表彰) 表彰は団体表彰ならびに個人表彰を行なう。

第5章 新人戦

第56条 (出場資格)

1.同学年のカップルの場合

加盟員が出場できる新人戦は、部歴2年次の種目別戦までとする。ただし加盟後に初めて迎えた1月1日からを部歴2年目とする。

2.学年の異なるカップルの場合

加盟員が出場できる新人戦は、リーダーが部歴2年次の種目別戦までとする。ただし、この際も加盟後に初めて迎えた1月1日からを部歴2年目とし、出場資格は準決勝戦までとする。

第57条 (審査員) 本大会はOBOGによる審査とする。ただし西日本戦のみプロによる審査とする。

第58条 (プロによる指導) プロレッスンについては、別にこれを定める。

第59条 (規定フィガー) ベーシックムーブメントのみとする。ベーシックとは教書「リバイズドテクニック」に記載されているフィガーとする。競技会ではチェッカーを置き、監査を行う。

第60条 (服装) 第50条に準ずる。

第61条 (採点) 第54条に準ずる。

第6章 学年別戦

第62条 (審査) 本大会の審査は、OBOGによる審査とする。

第63条 (規定フィガー) 1年生に関する限りベーシックムーブメントのみとする。

第64条 (出場部門) 本大会にはリーダーの部歴で出場するものとする。

第65条 (服装) 原則として第50条に準ずるが、1年の部に出場するパートナーもドレスの着用を認める。

第66条 (採点) 第54条に準ずる。

第7章 フォーメーション戦

第67条 (審査員) 第53条に準ずる。

第68条 (構成) 構成時間は入退場を含め6分以内とする。また、使用種目および種目数は自由とする。

第69条 (構成人員) 4カップル以上8カップル以下とする。

第70条 (出場チーム) 各加盟校1チームのみとする。

第71条 (服装) 第50条に準ずる。

第72条 (採点) 第54条に準ずる。

第8章 注意事項の遵守

第73条 (遵守) 競技会運営、開催に必要な注意事項は別にこれを定め、加盟員はこれを遵守しなければならない。

第9章 懲罰

第74条 (懲罰) 悪質な注意事項の違反および競技会運営を妨げる等の行為を行った加盟員または団体には、大会実行委員長またはステージマネージャーが懲罰を課す。これについては別に定める。

≪競技会服装規定≫

<正装規定>

* 競技会非出場者は以下に準ずること。

基本方針

・紳士、淑女のスポーツであるダンスにふさわしい服装であること

・ダンスに対する偏見がもたれないようにすること

・ジャッジの先生方や先輩方に、失礼のない格好であること

* 男子

1. 学生服またはスーツを長袖白無地シャツの上に着用し、ネクタイを着用する。スーツの色は黒・紺・灰・茶で、ストライプ・柄も可。ただし基本方針に則った範囲のもの。また、夏季(6~9月)は上着の着脱を、冬季は華美でない防寒具の着用を認める。

2. 靴は黒の革靴とする。ブーツ、スニーカーは不可。

3. 靴下は黒か紺色のものを着用する。

* 女子

1. 長袖または七分袖のスーツを着用(パンツスーツ可、キュロットスーツ・ブラウススーツ・ノースリーブ不可)。ただし夏季(6~9月)は上着の着脱を、冬季は華美でない防寒具の着用を認める。

2. ジャケットの中にはシャツを着用する。ただし、胸元が露出しない形のスーツの場合はシャツを着用しなくても良いが、上着の着脱およびカットソー・キャミ ソールの着用は認めない。シャツは長袖無地で、白またはパステルカラーのものとする。ストライプ・フリル・ギャザー付きは不可。

3. 靴は原則としてパンプスとし、華美な色の物は不可とする。「オープントゥ」や「つま先・踵があり、サイドのみ開いている」靴も可。バックストラップ・サンダル・ブーツ・ミュール・厚底は正装でないため不可。

4. ストッキングを着用すること。冬季に限り、防寒のための靴下やタイツの着用を認める。ただし靴下を着用する場合はストッキングの上からとし、タイツの色は黒のみとする。網タイツやレッグウォーマーは正装でないため不可とする。

<競技服規定>

* 競技会出場者は以下の規定に従うこと。

基本方針

・服装に関して公平であること。

・危険でないこと。

・華美にならないこと。

* 燕尾服規定

1. 燕尾服 素材:特に定めない。

色:黒または紺

2. シャツ 素材:自由

色:白(ただし外から見える部分だけでよい)

3. ズボン 燕尾服に準ずる。

4. その他 装飾品(イヤリング・ピアス・指輪・ネックレスなど)は一切不可。ただしファーストピアスなどで外せない場合はバンドエイド等でカバーし、見えないようにすること。また、眼鏡を着用したままの試合出場は不可。

* ラテンシャツ規定

.シャツ   素材:単一色であると。素材の制限はなし。ただし、ラメ・スパンコールなどの光をつよく反射するものがついた素材は禁止とする。(エナメル生地は可)また、過度に肌が透けるような学生として不適切なものも不可。
       形状:ハイネック可。前空き可。オーバーブラウス可。袖の長さはノースリーブまで自由とする。タンクトップは不可。
       装飾:石を付けるのは禁止。(胸、袖に限りフリル・ギャザーは可とする。但し華美でないこと。ボタンはシャツの色に合わせ、目立たないものとする。)        
       色:白または黒どちらか一色で統一する。但し原色からの色の違いが目立つものは不可

.ズボン   素材:単一・無地の布であること。サテン、シースルー、ラメ、ベルベット、ネット、織り込み刺繍、折り違いストライプ等柄に見えるものは全て不可
       形状:特に定めない
       色:黒
.シューズ  素材:自由。但し無地であること(エナメル可)
       形状:特に定めない
       色:黒
.その他   ・装飾品(イヤリング、ピアス、指輪、ネックレスなど)一切不可(ファーストピアス)などではずせない場合はバンドエイド等でカバーし、見えないようにすること)
・眼鏡を着用したままの試合出場は不可

* ドレス規定

1. ドレス 特に定めないが、学生競技ダンスの品位を汚すような衣装は不可とする。

2. 装飾品 装飾品は落ちないようにしっかり止めること。動くと振り回って他人に危険な髪型や、アクセサリーは不可。

3. シューズ 素材:自由。ただし無地であること。ラメは不可。

形状:自由(レース・メッシュ可)

装飾:ラインストーン・スパンコールは不可。ただし購入時から付いているラインストーン・スパンコールは可。

色:自由。ただし単一色。

4. その他 ヒールカバーは必ず新品のバックスキンを着用すること。その他は特に定めない。眼鏡を着用したままの試合出場は不可。

* フォーメーション服装規定

(男性) 燕尾服およびラテンシャツ規定に準ずる。

(女性) ドレス規定に準ずる。

* 新人戦男子ワイシャツ・ベスト規定

1. ワイシャツ 素材:無地単一

形状:普通のワイシャツ

色:白

2. ネクタイ 規定の青ネクタイ

3. ベスト 素材:無地単一

形状:本連盟で定めているもの

色:黒

4. ズボン 素材:無地単一

形状:特に定めない

色:黒

5. シューズ 素材:自由だが、無地であること。エナメル可。

形状:特に定めない

色:黒

6. 靴下 色:黒

7. その他 装飾品(イヤリング・ピアス・指輪・ネックレスなど)および化粧や腕章の着用は一切不可とする。ファーストピアスなどで外せない場合はバンドエイド等でカバーし、見えないようにすること。

* 新人戦女子レオタード・スカート規定

1. レオタード 素材:自由、ただし無地であること。舞踏用のレオタードであること。

形状:半袖から長袖(ノースリーブ・フレンチスリーブ不可)で、丸襟・Vネック・スクエアカットに限る。また、胸元のタックは可とする。

装飾:フリル・ギャザーなど一切不可。

色:黒・白

2. スカート 素材:特に指定しない。

形状:円形スカート(段は不可)。長さは、ひざまずいて床上10cmまでとする。

装飾:フリル・ギャザーなど一切不可。

色:自由。ただし単一色。

3. シューズ 素材:自由。但し無地であること(ラメは不可)。

形状:自由(レース・メッシュ可)

装飾:ラインストーン・ダイヤスパンは不可。購入時から付いているダイヤスパンは可。

色:モダンは白、ラテンは銀で、単一色とする。但し、サイズがない場合モダンシューズはサテン可、ラテンシューズは白ベージュ可とする。

4. 頭髪 かつら・ウイッグ・ヘアピースは、髪と同系色のみ可とする。カラーゴム・頭髪につけるラメは不可。頭髪、付け毛などは動かないようにすること。

5. ストッキング・タイツ ナチュラルカラーの物のみ可とする。網タイツ・柄は不可。

6. 化粧 別に詳しく定める。

7. その他 装飾品(付け爪・マニキュア・イヤリング・ピアス・指輪等)は一切不可。ファーストピアスなどで外せない場合はバンドエイド等でカバーし、見えないようにすること。ヒールカバーは必ず新品のバックスキンを着用すること。また、ワンピースは不可とする。

* 競技者の非競技中における服装

競技会出場者用服装規定に準じる。ただし、防寒等のために華美でないジャージ等の着用を認める。

≪採点規定≫

第1章 総則・通則

第75条 (適用) 本規約は中部日本学生競技ダンス連盟主催のすべての競技会に適用される。

第76条 (予選通過) レギュラー戦における各予選通過カップル数は原則として準決勝に12カップル、以下24、48カップルとする。

第77条 (当落) 2次予選以降は、前条のカップル数丁度であることが望ましい。また、上位決勝においては6カップル丁度であることが望ましい。

第78条 (同点決勝) 当落の決しない場合は同点決勝を行う。

第79条 (ステマネ判断) 前2条については、会場の広さ、成績のひらき、時間の遅れなどを考慮して、ステマネがこれを変更することができる。

第80条 (ヒート数) 準決勝は原則1ヒートとするが、やむを得ない場合は2ヒートでもよいものとする。

第81条 (採点方法) 予選および準決勝は加筆法、決勝及び同点決勝は順位法で採点する。

第82条 (スケーティング)

1.順位法による採点は、スケーティングシステムを用いて順位を決定する。

2.オールスケーティングの場合、下位決勝順位は(下位決勝順位+上位決勝人数)とする。

3.スケーティング可能な場合は、スケーティングによる同位の他は同位を出さない。

4.スケーティングによる同位の場合は、双方ともにその争った順位とする。

第83条 (総合戦) 総合戦における総合順位については、各種目を順位法で採点し、単科ごとにスケーティングで順位を決め、その合計が少ないカップルを優勝とする。

団体戦・新人戦

第84条 (団体成績) 各大学の得点は、Aチーム各人の得点の合計とする。

第85条 (個人成績)

1.各人の得点は、各種目の得点の合計点とする。

2.前項に於いて同点の場合はオールスケーティングによって順位を決する。

3.上位および下位決勝の得点は(25-順位)点とする。

4.予選の得点は最終予選を5点、以下3、1点とする。

フォーメーション戦

第86条 (得点) フォーメーションは1位より10点、8点、6点、4点とする。

第87条 (採点法) 総合・構成・ライン・音楽・技術の5項目を順位法で採点し、項目ごとにスケーティングで順位を決め、その合計が少ないチームを優勝とする。

第88条 (選抜) 冬の全日本戦出場校は、西日本ラテン戦と種目別戦におけるフォーメーション戦の合計得点が最も高い大学とする。また同点の場合は、種目別戦の成績が良い大学とする。

第89条 (単独戦) フォーメーションの得点は団体戦団体成績には含めないものとする。

第2章 各競技会

中部日本学生競技ダンス選手権大会 学年別戦

第90条 (種目) 1年WQCR、2年WTSR、3年WFQCRPの単科総合戦とする。

第91条 (採点) 各大学、各学年を1チームとし、団体成績は上位3カップルの合計点とし、学年ごとに出す。

中部日本学生競技ダンス モダン選手権大会

第92条 (種目) WTFQの4種目総合戦とする。

第93条 (Aチーム) Aチームは5カップル以内とする。

第94条 (オープン) Aチームに入れなかったカップルのオープン参加を認める。

中部日本学生競技ダンス ラテン選手権大会

第95条 (種目) CSRPの4種目総合戦とする。

第96条 (Aチーム) Aチームは5カップル以内とする。

第97条 (オープン) Aチームに入れなかったカップルのオープン参加を認める。

第98条 (併催) CSPの3種目単科総合戦による新人戦を併催する。

中部日本学生競技ダンス選手権大会 種目別戦

第99条 (種目) 単科戦とする。ただし8種目の中から、リーダーが2年次のカップルは表裏2種目ずつ、3年次および4年次のカップルは表3種と裏1種目に出場すること。また、各大学内で種目間の出場カップル数に偏りが生じないよう、出来る限り考慮すること。

第100条 (Aチーム) Aチームは5カップル以内とする。

第101条 (併催) TFの2種目単科総合戦による新人戦を併催する。

中部日本学生競技ダンス選手権大会 八種目戦

第102条 (種目) 8種目の単科総合戦とする。

第103条 (Aチーム) Aチームは5カップル以内とする。

第104条 (併催) WQRの3種目単科総合戦による新人戦を併催する。

西日本学生競技ダンス モダン選手権大会

第105条 (開催) 中部地区と関西地区で交互に開催されるものとする。

第106条 (種目) WTFQの4種総合戦とする。

第107条 (選抜戦) 各大学内で選抜された4組のみの出場とする。

第108条 (併催) WQの2種目単科総合戦による新人戦を併催する。

西日本学生競技ダンス ラテン選手権大会

第109条 (開催) 中部地区と関西地区で交互に開催されるものとする。

第110条 (種目) CSRPの4種総合戦とする。

第111条 (選抜戦) 各大学内で選抜された4組のみの出場とする。

第112条 (併催) CPの2種目単科総合戦による新人戦を併催する。

東西対抗戦

第113条 (開催) 中部地区と関西地区で交互に開催されるものとする。

第114条 (種目) 単科戦とする。ただし表2種目に出場すること。また、各大学で種目間の出場カップル数に偏りが生じないよう出来る限り考慮すること。

第115条 (Aチーム) Aチームは5カップル以内とする。

第116条 (招待) この試合は全地区の選手が参加できるオープン戦とする。

≪懲罰規定≫

第117条 (目的) これは、本連盟規約に反する行為をした者を戒め、学連の規律を守るためのものである。

第118条 (懲罰) 懲罰として以下の4種類を定める。

1.警告

2.厳重注意

3.詫び状提出

4.出場停止

5.除名

第119条 (懲罰の対象) 懲罰の対象は、原則として加盟団体とする。ただし懲罰4および5については、加盟員個

人を対象にもできる。

第120条 (懲罰の決定) 懲罰の決定は理事会が行う。ただし競技会中については、第74条に準ずる。

第121条 (異議) 懲罰を課された加盟員または加盟校でこれに不服の場合は、理事会に申し立てることが出来る。

第122条 (服さない場合) 懲罰の決定がなされたのにも関わらずこれに服さない場合、更に重い懲罰を与えることができる。ただし懲罰対象者が理事会に不服の申し立て行った場合には、この限りでない。

≪中部選手規約≫

第1章 総則

第 123条 (理念) これまで学連では、所属選手への制約が多いために、学生競技ダンスの発展を阻害している部分があった。学連の将来のため、この規制をある程度緩和すること が必要であるという認識の下、中部選手制度を導入する。これにより学生戦への出場資格を広げ、中部学連の発展を目指すことが理念である。

第124条 (該当選手) 中部選手に該当するのは、以下のカップルとする。

1.シャドーカップル

2.非加盟校や休会中の大学に所属しているが、学生戦に出場する意思を持つアマチュア大学生カップル

第125条 (所属) 中部選手の所属は中部学連とし、選手が所属する大学ではないとする。

第126条 (出場制限) 中部選手の競技会への出場について、以下の制限を設ける。

1.中部学連のみの競技会には、全て出場できる。

2.東西対抗戦にも、無条件で出場できる。

3.西日本戦及び全日本戦には、以下の条件を満たした場合のみ出場できる。

・西日本ラテン戦:中部ラテン戦において決勝に進出。

・夏の全日本戦:中部モダン戦または中部ラテン戦において4位以内に入賞。もしくは種目別戦において全表種目決勝に進出。

・西日本モダン戦:八種目戦においてモダン全種目決勝に進出。

・冬の全日本戦:東西対抗戦において準決勝以上に進出した種目から。または、中部モダン戦、中部ラテン戦と八種目戦の両方で決勝戦以上に出場した種目から。

4.両所属加盟校が出場停止処分を受けた場合、シャドーカップルにもその効力が及ぶ。

第127条 (成績) いかなる試合でも、中部選手には名誉のみ与え、大学の団体成績には一切加点しない。

第2章 シャドーカップルの結成および処遇について

第 128条 (目的) 競技ダンスの性格上、固定カップルを組めずに退部していく者が多い。そういった者を救済し、学生戦へ出場できる道を作る事は中部学連としての義務である。 そこで、シャドー加盟員と他加盟校のシャドー加盟員とがカップルを結成するのを認めることで、加盟員の減少を防ぐことが目的である。ただしこれは救済措置 であり、同一加盟校内でのカップルの早期結成が困難な場合のみに限る。

第129条 (シャドーの登録) 理事会は、カップルを結成する意志のあるシャドー加盟員のデータベースを作成し、連盟委員長が保管する。このようなシャドーが生まれた場合、所属する加盟 校の連盟委員は、主将の承認を得た上で下記の内容を速やかに理事会に報告すること。シャドー加盟員登録申請書は本規約最後に載せ

る。データベースに登録される内容は、以下の通りとする。

1.氏名

2.性別

3.所属大学

4.部歴

5.専攻種

6.身長

7.カップル解消の理由 (カップル解消によりシャドーとなっていた者のみ)

第130条 (公開) このデータベースは相手探しの為のものであり、シャドー加盟員は要求すればこれを閲覧できる。それ以外の場合には、このデータベースはみだりに公開されない。

第131条 (結成願) シャドーカップルを結成する場合、両加盟員の合意と両加盟校主将の承認の下、理事会に申請すること。申請とは以下の内容を明記したカップル結成願を提出することである。

1.氏名

2.所属大学および出身校

3.部歴

4.専攻種

5.背番号 (200~209の中から空いている番号を任意に選ぶこと)

6.両主将の署名および捺印

第132条 (承認) 申請を受けたら理事会で速やかに審査し、両加盟校主将および評議委員の立ち会いの下で、仮にカップルを組む機会を提供する。その後カップル承認の場合は全加盟校に告知される。カップル成立後は、その加盟員の情報はデータベースから削除される。

第 133条 (解消) 一度カップルを結成したら、みだりに解消できない。ただしやむを得ない事情がある場合には、カップル結成と同様の手続きを経ることでこれを解消できる。し かしカップル間の不仲等の避けられた理由で解消する場合は、その後のカップル結成を認めない。また他の加盟員とシャドーカップルを再結成した後であって も、前述のような不正な理由が認められた場合、理事会が強制解消させることができる。

第3章 シャドー加盟員のアマチュアカップル結成について

第134条 (目的) この規約は、シャドー加盟員として学連に所属しながらアマチュア選手とカップルを結成し、競技活動を行えるようにすることが目的である。

第135条 (手続き) シャドー加盟員がアマ選手とカップルを結成するには、所属加盟校の主将の承認を得た上で理事会に報告し、その承認を要する。アマ選手とカップルを結成した場合、シャドー加盟員のデータベースから削除される。

第136条 (学連優先) 学連主催の競技会が開催される日に、シャドー加盟員はアマチュア競技会に出場してはならない。

第137条 (二股禁止) アマ選手とカップルを結成している場合、学連選手とカップルを結成することはできない。ただしアマ選手とのカップルを解消した後であれば、学連選手とカップルを結成することができる。その場合は第129条および第131条に従うこと。

第4章 アマチュア大学生選手の学連加盟について

第138条 (目的) 学連の性格上、アマチュアとして既に競技ダンスを行っている大学生は学連には入り難い。また、

一度学連を脱退した者が再加盟するのも困難である。この排他的な状態を出来る限り打破し、アマチュア大学生選手も学連に加盟できるようにすることが目的である。

第139条 (加盟) 加盟申請があれば理事会で審議し、その承認を得れば加盟出来るものとする。

1.既にカップルを結成している場合

カップルとして学連に加盟することが望ましい。加盟後は中部推奨選手扱いとする。その際、加盟した年を2年次とし、新人戦への出場は不可とする。

2.カップルを結成していない場合

加盟後はシャドー加盟員となり、第129条および第131条に従うこと。この際も、加盟した年を2年次とする。

第140条 (練習場所) 所属している大学か、スタジオもしくはダンスホールなどで行うこと。ただし一度学連加盟校から退部した者が再加盟する場合、所属大学の練習所は使えないものとする。

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